厚生労働省 パートタイム労働法の改正を検討

厚生労働省が,パートタイム労働法を改正して,有期雇用のパートタイム労働者で正社員と同様の者については,同待遇とする検討をしていることが報道で明らかになりました。次の通常国会に提出予定とされています。

現在のパートタイム労働法では,無期や無期と同視できるパートタイマーの差別禁止を定めています。

【パート労働者の態様】正社員と比較して、 賃   金 教育訓練 福利厚生
職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等
左以外の賃金
・退職手当
・家族手当
・通勤手当等
職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもの(ステップアップを目的とするもの) 健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用 左以外のもの(慶弔休暇、社宅の貸与等)
職務(仕事の内容及び責任) 人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲) 契約期間
[1] 正社員と同視すべきパート
同じ 全雇用期間を通じて同じ 無期or反復更新により無期と同じ
[2] 正社員と職務と人材活用の仕組みが同じパート
同じ 一定期間は同じ
[3] 正社員と職務が同じパート
同じ 異なる
[4] 正社員と職務も異なるパート
異なる 異なる

(厚生労働省HPより転載)

上記の[1]が,パートタイム労働法におけるパートタイマーで正社員と同じ待遇にしないといけないカテゴリですが,これは以下の3つの要件を満たすパートタイマーのことです。

  1. 職務の内容(業務の内容及び責任)が正社員と同じ
  2. 人材活用の仕組みや運用が全雇用期間を通じて正社員と同じ
  3. 契約期間が無期または無期と同視できる 

検討されている改正では,上記の[1]について,契約期間に関する要件を外すということになります。

今回の法改正は上記の三番目だけ外すものであるため,1と2はそのまま残ることになります。

特に,正社員と同様の職務というのは,内容だけではなく責任も同じであることが求められている点,人事運用で無期正社員には当然にある人事異動の可能性についても同様ではないといけない点に注意が必要と思われます。


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