肥後銀行、自殺した行員の遺族からの損害賠償請求訴訟において、長時間労働と自殺との因果関係を認める

肥後銀行において、長時間労働について刑事事件となる事態になったことはすでにお伝えしましたが、この件はきっかけが行員の自殺であり、長時間労働による自殺と見受けられる点があったというものでした。刑事罰のほかに自殺については、労災認定がすでにされています。

この件では、自殺した行員の遺族から同行に対して損害賠償請求訴訟が提起されており、その訴訟の中で、長時間労働と自殺の因果関係について同行が認めたことが明らかになりました。

因果関係そのものは、規範的要件ではなく、普通の要件事実ですので、自白の対象になりますが、本件のような場合には、評価に近いものが出てきますので、被告の側で因果関係を認めるという判断もなかなか難しいものがあったように思われます。

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