青少年雇用促進法が成立

平成27年9月11日、衆議院本会議で「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
今回の改正では、「勤労青少年福祉法」が「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改められ、その他、職業安定法、職業能力開発促進法等の関連法令もあわせて改正されています。

改正の概要については以下のとおりです。
特に注目されているのは、1(2)②の新卒者の求人申し込みの制限です。いわゆるブラック企業対策の一環として盛り込まれました。
原則として施行日は平成27年10月1日ですが、下記1(2)①及び②は平成28年3月1日、下記1(3)②、3(2)及び(3)は平成28年4月1日が施行日となります。

  1. 円滑な就職実現等に向けた取組の促進(勤労青少年福祉法等の一部改正)
    (1)関係者の責務の明確化等
    国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。

    (2)適職選択のための取り組み促進
    ①職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(ⅰ)幅広い情報提供を努力義務化、(ⅱ)応募者等から求めがあった場合は、3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務化
    ※3類型の情報:(ア)募集・採用に関する状況、(イ)労働時間等に関する状況、(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況

    ②ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする。

    ③青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。

    (3)職業能力の開発・向上及び自立の促進
    ①国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブカード(職務経歴等記録書)の活用や職業訓練等の措置を講ずる。
    ②国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供、職業生活における自立支援のための施設(地域 若者サポートステーション)の整備等の必要な措置を講ずる。

    (4)その他
    ① 勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
    ② ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象として、「中退者」を位置付ける。(職業安定法改正)

  2. 職業能力の開発・向上の支援(職業能力開発促進法の一部改正)
    (1) ジョブカード(職務経歴等記録書)の普及・促進
    国は、職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面の様式を定め、その普及に努める。

    (2) キャリアコンサルタントの登録制の創設
    キャリアコンサルタントを登録制とし、名称独占・守秘義務を規定する。

    (3) 対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備
    技能検定の実技試験について、厚生労働省令で定めるところにより検定職種ごと、実践的な能力評価の実施方法を規定する。

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