来年4月施行の「女性活躍推進法」、300万人就業を目指す「基本方針」決定

平成27年8月28日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が成立し、9月25日、政府は、同法に基づき、企業が女性登用を進める際の基本的な考え方となる「基本方針」を閣議決定しました。

基本方針は、働きたいのに育児や介護等を理由に働くことのできない約300万人の就業実現を目指し、出産や育児を機に退職した女性の経験者採用や再雇用など女性の積極採用を求めることを主な柱としています。また、配偶者控除などの税制・社会保障制度の早期見直し等も盛り込むとともに、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業に対する認定制度も打ち出しました。

平成28年4月1日に施行される女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主に対し、施行日までに、以下の準備をすることを求めています(300人以下の事業主は、努力目標です)。ここにいう労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれますので、注意が必要です。

(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析

自社の女性の活躍状況(①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率)を把握し、課題分析を行う必要があります。

(2)行動計画の策定・届出、社内通知、公表

(1)の結果を踏まえ、女性の活躍推進に向けた①行動計画の策定、②都道府県労働局への届出、③労働者への周知、④外部への公表を行う必要があります。①行動計画には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込むことが必要です。

(3)情報公表

自社の女性の活躍に関する情報を公表する必要があります。

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