平成27年4月1日から改正パートタイム労働法施行

以前よりお伝えしている改正パートタイム労働法が、平成27年4月1日から施行されました。改正のポイントは以下のとおりです。改正法では、厚生労働大臣の勧告に従わない事業主名の公表や虚偽の報告などをした事業主に対する過料等の規定も新設されています。パートタイム労働者を雇用している企業では、法改正に応じた実務対応が急務といえるでしょう。

1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の拡大

従前、正社員と正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者は

①職務内容が正社員と同一であること

②人材活用の仕組みが正社員と同一であること

③無期労働契約を締結していること

とされていましたが、改正後は、①②にさえ該当すれば、正社員との差別的取り扱いが禁止されるようになりました。すなわち、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者であっても、職務内容や人材活用の仕組み(人事異動の有無やその範囲等)が正社員と同じであれば、各種手当等を含む賃金、福利厚生施設の利用、教育訓練等全ての待遇について、正社員と同様に取り扱わなければなりません。

2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設

事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されました。

3.パートタイム労働者雇入れ時の事業主による説明義務の新設

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたとき、また、パートタイム労働者から説明を求められた場合に、実施する雇用管理の改善措置の内容について、パートタイム労働者が理解できるよう説明しなければなりません。具体的には、賃金制度、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換推進措置の内容等について説明する必要があり、パートタイム労働者から説明を求められた場合には、どの要素をどう勘案して賃金を決定したか、どの教育訓練や福利厚生施設がなぜ使えるのか、なぜ使えないのか、正社員への転換推進措置の決定あたり何を考慮したか等について、説明しなければなりません。

4.パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

また、パートタイム労働者を雇い入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されました。具体的には、労働条件通知書に相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署等を記載することになります。なお、相談を受ける体制が整っておりそこに連絡すれば相談に乗ってもらえることが要求されていますので、相談担当者の名前まで記載しなくても、部署名等を記載すれば足りるものと解されます。

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