岡山県労働委員会,セブンイレブンのフランチャイズオーナーを労働組合法の労働者と認定 セブン-イレブン・ジャパンの団交拒否を不当労働行為と認定して救済命令

セブン-イレブン・ジャパンのフランチャイジーであるフランチャイズオーナーが労働組合を結成して本部に対して団体交渉を求めたところ拒否されたため労働委員会に救済命令の申し立てを行うという衝撃的な事態が発生したのは2010年3月のことですが,このたび,救済命令の発令という形でとりあえずの結論が出たことが明らかになりました。

不当労働行為救済申立事件の救済命令について – 岡山県ホームページ

岡山県労働委員会は,セブンイレブンのフランチャイズオーナーを労働者と認定して,団交を拒否したセブン-イレブン・ジャパンの行為を不当労働行為と認定して,救済命令を発令しました。

すでに救済命令の全文が公表されており上記労働委員会のホームページから見ることができます。

判断の詳細については追って解説記事を作成したいと思います。

3年越しの労働委員会事件というのは非常に珍しく,判断が非常に難しい事件であったことが伺われます。

セブン-イレブン・ジャパンにとっては到底承服できない内容であることから,中央労働委員会への再審査の申立てかこの事件で取消訴訟を提起することが明言されています。

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