新宿労働基準監督署がカルテや会員制交流サイトの記述などを総合して過労による自殺として労災認定

いわゆる過労自殺の労災認定の事実認定について興味深い判断がされたことが明らかになりました。

東京都のアニメ製作会社に勤めていた労働者がやめた後の2010年10月に自殺したとのことなのですが、報道によると本件は以下のような事実があった模様です。

  • 当該会社はタイムカード等による労働時間管理をしていなかった。
  • 在職中からすでにうつ病にり患して通院していた。
  • 通院していた医療機関のカルテに「月600時間労働」との記載あり
  • 労働者は会員制交流サイト内に記述をしていたことがあり、その記述からうつ病り患の時期の主張が行われた。

新宿労働基準監督署は、発症の時期は特定していないものの、過労でうつ病にり患して、その2から4か月前には月100時間を超える残業があったと認定している模様です。

死亡の前の労働時間はタイムカードがないことから判然としないものの、カルテに本人から聞き取りをしたと思しき内容で労働時間についての記載があったこと、及び死亡より前のうつ病へのり患に関する事実に関して、会員制交流サイトでの記述から発症時期を推し量ったり、それ以前の労働時間については本人による控えがあった模様で、それに基づいての遺族側の主張を参酌していることが伺えます。

本件は資料が典型な形とは異なる様々な形で存在していた例ですが、その中での事実認定の例として意義深いものがあるように思われます。

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