厚木労働基準監督署長、社長の指示に従って事務作業などをしていた元専務を労働者として、元専務がうつ病で自殺したことについて労災認定
労災保険法上の労働者は、労働基準法上の労働者と同じ概念とされています。したがって、役員は労働者ではないことになるのが原則なのですが、労働者なのか経営者なのかということは実質的に判断されるので、指揮監督下で労働していたのかという点から判断されます。
労働基準監督署長による労災の認定という形で、役員なのか労働者なのかという点が問題となった事例で、労働者認定がされたことが明らかになりました。
報道によると、神奈川県大和市の物流業「アズマインターナショナル」の元専務が2011年6月に自殺したとのことですが、この件について厚木労働基準監督署長が、パワハラや過労によるうつ病が原因として労災認定したことが判明しました。遺族の代理人弁護士によると、専務は実態は社長の指示に従って事務作業を行うなど「名ばかり専務」だったとされています。 また、男性の手帳からは、自殺前の半年間に月百時間を超える残業が三回あったことが判明。月二回ほどは会社駐車場の車の中で未明に仮眠を取る状況が続いていたともされています。
名ばかり専務という、名ばかり管理職とパラレルのような取り扱い方になっていますが、役員なのか労働者なのかは昔からある問題であり、労働の実態に関しての事実認定がされたからこそ、労災認定がされているものと思われます。
労働基準法の労働者性の判断は、指揮監督下で労働していたかという点がメルクマールですが、上記で引用したとおり、専務のしていた作業内容などから実質判断がされているのではないかと憶測されます。報道によると、社長から「死ね」といわれたパワハラがあったということも言及されているのですが、労働者だからこそのことであるという間接事実にもなるかもしれませんが、あくまで労働者性の判断としては、指揮監督下での労働と評価される内容であったという点になるのだと思われます。
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