日本テレビ、アナウンサーの内定取消をめぐる訴訟で和解
ミス東洋英和で日本テレビにアナウンサーとして内定していた大学4年生の女性が、クラブでのアルバイト経験を申告していなかったことを理由に内定を取り消されたところ同社を相手取って訴訟提起していた事件で、8日、和解が成立したことが明らかになりました。
報道によれば、裁判所から当事者に対して平成26年12月26日に和解勧告がなされていたようです。
内定については、法的には、将来の日付である入社日を開始日とする始期がついており、内定事由に書かれている事由が生じた場合に解約できる解約留保権が付された労働契約と解されています。
ですので、内定取消の可否は、既に成立している労働契約につき、留保された解約権を行使して解約するという問題になります。
留保された解約権の行使が可能な場合は、一般的には、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約留保権の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる」事実が後に発覚した場合とされています(大日本印刷事件 最高裁昭和54年7月20日判決)。
本件の場合、クラブでのアルバイト経験という事実が解約留保権の趣旨、目的に照らして内定取消事由として客観的に合理的と認められ社会通念上相当と言える場合には、内定取消が可能となります。
もっとも、そのためには、会社側が上記事由を立証しなければならず、かつ、クラブでのアルバイト経験をどう評価するか(例えば、清廉性を欠くと評価するか特段問題がないと評価するか)は人によって様々ですので、日本テレビとしても判決に至った場合のリスクが残る事案であったと思われます。
したがって、日本テレビが裁判所による早期の和解勧告に応じたということは、合理的な選択であったように思われます。
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