東京地裁、日本ボクシングコミッションの元事務局長が提起した解雇無効等確認請求訴訟で、解雇事由とされた事実が認められないとして解雇を無効とするなど原告の請求認容の判決
日本ボクシングコミッション(JBC)の元事務局長が就業規則違反を理由としてされた同氏に対する解雇を,不当解雇であるとして東京地裁に訴訟提起をしており、加えて同氏が解雇に先立って受けた降格処分の無効確認訴訟も提起していたところ、解雇無効、降格処分も無効という原則の請求認容の判決に至ったことが明らかになりました。
懲戒解雇については、被告の主張では、「別団体を設立しようとした上、ボクサーの個人情報を外部に漏らした」などとして懲戒解雇にしたとされているのですが、東京地裁は、解雇事由とされた事実について証拠がないなどとして、懲戒事由該当性を否定する判断をした模様です。
また、これに先立つ降格処分についても、被告は業務上の不手際としていますが、東京地裁じゃ「JBCが団体分裂を回避するため、現事務局長代行らの要求を受け入れて安河内氏を排除することが目的だった」と指摘している模様です。
裁判例情報
東京地裁平成26年11月21日判決
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