有期雇用の無期転換制度の例外は,専門的知識を有する労働者と高齢者の継続雇用の場合に限定される内容で特別法制定へ
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規制緩和の一環で検討されていた有期雇用の無期転換ルールの例外について,法律案の要綱が厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問され,おおむね妥当との答申がなされました。
これまでの流れについて簡単にまとめますと以下の通りです。
まず,2月14日に労働政策審議会から,高収入かつ高度な専門的労働者と高齢者の継続雇用についてだけ労働契約法の無期転換制度の例外とする内容で建議がなされました。
労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」を公表します |報道発表資料|厚生労働省
例外扱いは,一律ではなく,高度な専門的知識等を有する労働者と,高齢者の継続雇用では異なることになりました。
- 「一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期契約労働者」
上限10年 - 「定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者」
通算期間に算入されない
この建議についてそのままの内容で法律案要綱が諮問され,おおむね妥当と答申されました。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱」の諮問と答申 |報道発表資料|厚生労働省
この結果,今国会に特別措置法が提出され平成27年4月の施行を目指すとされています。
上記の専門的労働者については,さらに年収の要件などが厚生労働省令で定められることになります。
平成25年4月から施行されている高齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用義務に対する対応として,いったん退職してから継続雇用制度に基づいて再雇用した場合には,嘱託などの名称で有期雇用を用意している例が多くなっていますが,その場合に5年を超えて雇用してしまった場合に無期転換してしまうことは起きないように手当がされることになりました。
この法改正ですが,特別措置法の制定という形になり,労働契約法そのものはそのままということになります。
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