平成26年通常国会(第186回国会)成立の改正労働安全衛生法の施行期日が決まる ストレスチェックの実施は平成27年12月1日から

先の通常国会(第186回国会)で成立した改正労働安全衛生法に盛り込まれている企業に従業員に対するストレスチェックの実施を義務付けられる時期にかかる改正労働安全衛生法の施行時期が決まり、平成27年12月1日となりました。

「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」などの諮問と答申 |報道発表資料|厚生労働省

ストレスチェックの実施が義務付けられる企業(産業医の設置が義務付けられる規模の事業場)にとっては、この日までに実施の体制構築が求められることになります。

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