王将フードサービス、未払残業代2億5500万円があったことを公表
王将フードサービスで未払い残業代があったことが明らかになりました。
内容としては残業代を30分単位で取り扱っていたということで、これは30分行かないと時間外労働としてつけないということだと思われます。法律上は特に切り捨て等について定めがないため、ありのままに分単位で扱わないといけないものです。
ただし、通達があり、分単位で計算していったものを月の締めをするときに合計して、その合計を30分単位で切り捨て切り上げをすることは許容されています(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)。あくまで通達ですので、法的に有効なのかは別論ですが、実務の扱いがとてつもなく煩雑になることを避けるために、切り捨て切り上げも許容される場面もあるということは覚えておいてよいものと思われます。
また、本件の端緒が労働基準監督署による是正勧告であること明らかになっています。労基署が入った端緒については定かではないのですが、労基署が入ったことで、過去一定期間分の未払い残業代をまとめて支払うことを是正勧告という形で指導されることがよくあります。
このような是正勧告で未払い残業代の支払いを命じる場合は、労働基準法上の時効にかかっていない2年分すべての支払いを命じるのではなく、それより少ない月数の支払いをすれば行政としてはよいとするということもままあります。本件もそのような内容である模様であり、報道によると、王将は「さかのぼって調査する予定はない」というコメントをしていますが、これは是正勧告の内容に従うだけであることを述べているものと思われます。
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