中労委、大阪市が行った職員に対する組合活動の調査を不当労働行為の支配介入と認定

大阪市においては橋下市長が就任後に職員に対する組合活動に関するアンケート調査を行いましたが、これについて組合側が大阪府労働委員会に救済命令の申し立てをして、不当労働行為と認定され救済命令が出ていました。

これに対して大阪市は中央労働委員会に再審査の申し立てをしていましたが、27日に、府労委と同じく、不当労働行為の支配介入と認定されたことが明らかになりました。

中労委命令の概要

現時点では概要しか公表されておらず、細かい判断は難しいものがありますが、判断の決め手は3つあるようにうかがわれます。

  • 業務命令で早期回答を命じていること
  • 内容が無限定であり、組合活動全般や組合の内部の問題にわたっていること
  • 当時の状況からみても組合を弱体化させようとする意図を持っていたこと

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