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群馬大学、研究者に対するパワハラで教授を懲戒解雇

群馬大学でパワハラを理由に教授が懲戒解雇された事案が発生したことが明らかになりました。

群馬大学による直接のリリースはないため報道によると、事実として認定されている行為は以下のようなものとされています。

  • 退職や休日出勤を強要
  • 長時間にわたり叱責、侮辱
  • 女性に対し、「結婚は三角、出産はバツ」との趣旨の発言

この結果、上記行為を受けた助教及び講師合計5名のうち、2名が退職したとのことです。また、複数がうつ状態になって休職をとっているとのことです。

群馬大学は、当初、諭旨解雇にしようとしたところですが、拒否したため懲戒解雇としたとなっています。諭旨解雇は、法的に正確な定義があるわけではありませんが、一般的には期限を定めて退職届の提出を促し、提出がされない場合には懲戒解雇とするものであり、群馬大学の厳しい対応が伺われますが、一方でここまで事象が積み重なってからの処分であり、もっと迅速な対応をするべきだったのではないかとの批判も出ている模様です。…


仙台高裁、岡山貨物運送の営業所長が他の従業員の前で繰り返し叱責した行為と自殺との因果関係を認定

岡山貨物運送の運転手が自殺したところ、長時間労働と営業所長が他の従業員の前で繰り返し叱責したパワハラが原因であるとして遺族が会社を相手取って損害賠償請求訴訟を提起したところ、一審の仙台地裁は長時間労働との因果関係だけを認定していましたが、控訴審の仙台高裁はパワハラとの因果関係も認定して、会社と営業所長に損害賠償の支払いを命じました。

パワハラが争われる際には、パワハラに該当するのか事態が争点になるのですが、本件では自殺という事態が生じていることから、自殺との因果関係そのものが問題となっているため、繰り返し叱責した行為がパワハラであるかという問題より次元が一つ進んだ点について判断が示された点に意義があるといえましょう。

裁判例情報

仙台高裁平成26年6月27日判決…