36協定の上限を超える時間外労働をさせたことで使用者に罰金の刑事罰が科せられた事例が発生
36協定で定めた時間外労働の上限を超える時間外労働をさせた場合,労働基準法36条1項本文には罰則はついていないのですが,労働基準法32条(労働時間規制)の違反でもありこちらには罰則がついていることからこの規定違反の労働基準法違反の罪となり,しかも32条1項の1日の労働時間の制限に反することと32条2項の週の労働時間の制限に反することの両方に反していた場合には併合罪となると判例は解しています。
労働基準監督署によって,時間外労働が36協定の上限を超えている場合について検察官に送検がされ,事業主に刑事罰が課される例が出てきているのですが,そのような例がさらに加わりました。
参考リンク:労働基準法違反事案について | お知らせ | 肥後銀行
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