法改正

青少年雇用促進法が成立

平成27年9月11日、衆議院本会議で「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
今回の改正では、「勤労青少年福祉法」が「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改められ、その他、職業安定法、職業能力開発促進法等の関連法令もあわせて改正されています。

改正の概要については以下のとおりです。
特に注目されているのは、1(2)②の新卒者の求人申し込みの制限です。いわゆるブラック企業対策の一環として盛り込まれました。
原則として施行日は平成27年10月1日ですが、下記1(2)①及び②は平成28年3月1日、下記1(3)②、3(2)及び(3)は平成28年4月1日が施行日となります。

  1. 円滑な就職実現等に向けた取組の促進(勤労青少年福祉法等の一部改正)
    (1)関係者の責務の明確化等
    国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。

    (2)適職選択のための取り組み促進
    ①職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(ⅰ)幅広い情報提供を努力義務化、(ⅱ)応募者等から求めがあった場合は、3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務化
    ※3類型の情報:(ア)募集・採用に関する状況、(イ)労働時間等に関する状況、(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況

    ②ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする。

    ③青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。

    (3)職業能力の開発・向上及び自立の促進
    ①国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブカード(職務経歴等記録書)の活用や職業訓練等の措置を講ずる。
    ②国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供、職業生活における自立支援のための施設(地域 若者サポートステーション)の整備等の必要な措置を講ずる。

    (4)その他
    ① 勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
    ② ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象として、「中退者」を位置付ける。(職業安定法改正)

  2. 職業能力の開発・向上の支援(職業能力開発促進法の一部改正)
    (1) ジョブカード(職務経歴等記録書)の普及・促進
    国は、職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面の様式を定め、その普及に努める。

    (2) キャリアコンサルタントの登録制の創設
    キャリアコンサルタントを登録制とし、名称独占・守秘義務を規定する。


改正労働者派遣法が成立、9月30日に施行へ

平成27年9月11日、改正労働者派遣法が衆院本会議で可決されて成立しました。
最初に国会に提出されたのは平成26年3月でしたが、その後2回の廃案を経て、ようやく今回成立したものです。

主な改正内容は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業が許可制に一本化
改正前は、一般労働者派遣事業は許可制、特定労働者派遣事業は届出制と区別されていましたが、本改正によって、すべての労働者派遣事業が許可制となります。

2 期間制限のルール変更
改正前は、いわゆる26業務以外の業務に対して原則1年(最長3年)の期間制限がされていましたが、本改正によって、全ての業務に対して、原則3年の期間制限(派遣先事業所単位と派遣労働者個人単位)がされることになります。

3 派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ
派遣元には、派遣労働者の雇用安定措置を講じる義務(1年以上3年未満の派遣の場合には努力義務)や、派遣労働者の伽リアップを図るための教育訓練等を実施する義務が課されます。
また、派遣先には、一定の場合に派遣労働者を雇い入れる努力義務や、募集情報提供義務などが課されます。

その他の改正内容については、厚生労働省のホームページで説明されていますので、ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

改正労働者派遣法の施行は平成27年9月30日とされており、あまり余裕がありません。
現在、必要な政省令の整備も急ピッチで行われていますが、事業者の皆様も、情報収集と対応を至急行う必要があります。…


労働基準法改正法案が閣議決定、国会提出

平成27年4月3日、政府は労働基準法改正法案を閣議決定し、平成27年度通常国会(第189回国会)に提出しました。今国会で成立すれば、平成28年4月1日から施行されることになります。
ただし、労使双方に大きな影響を与える改正点がいくつもありますので、国会審議が順調に進むのか、予断を許しません。引き続き審議状況を注視していく必要があるでしょう。

今回の改正案の大きなポイントは以下の点です。

  1. 月60時間を超えた時間外労働に対する割増賃金の割増率を5割以上とする義務の中小企業に対する猶予の撤廃
    ただし、この部分だけ、施行日を平成31年4月1日に猶予しています。
  2. 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
    一定の要件(専門職、年収1075万円等)を満たす場合に労働時間規制の対象から除外するという制度です。ホワイトカラーエグゼンプションという呼称の方が有名です。
  3. フレックスタイム制の清算期間の延長
    フレックスタイムの清算期間が1か月から3カ月に延長されます。
  4. 年休消化の義務付け
    年10日以上の年休が付与される労働者に対して、5日は年休を取らせなければなりません。
  5. 企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大
    対象業務に2種類が追加されます。

厚生労働省、介護休業の複数回取得を可能とするよう育児・介護休業法改正へ

現在、会社は、家族一人当たり要介護状態になるごとに、通じて93日の介護休業を認めることが義務付けられています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(介護休業期間)

第十五条  介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。

このように休業期間が比較的短めになっているのは、いずれは介護サービスを利用することを想定しており、それまでの間に臨時的に家族が対応するような利用の仕方を前提としているためです。

しかし、実際のところ、家族が介護にあたることが常態化し、仕事との両立が難しくなり、介護離職が起きていると指摘される状況になっています。そこで、仕事と介護の両立がしやすい環境を整え、特に、管理職等の重要ポストにある40~50歳代の人の離職を防ぐため、厚生労働省は、介護休業を拡充する方向で、育児・介護休業法を改正し、2017年の施行を目指していることが明らかになりました。

報道によると、まず、現在家族1人につき原則1回に限っている休みを、分割して複数回取得できるようにするとのことです。もっとも、雇用管理の観点から2週間以上の日数という制限は設けることが検討されているようです。

また、介護休業の際は無給とすることが一般ですが、この場合の賃金の補填として、現在、雇用保険料から介護休業給付金が支給されています。改正後は、現在の財源に加え、雇用保険の積立金を用いることを検討しており、当面は雇用保険料率の増加はしなくても済むと見込んでいる模様です。…


厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会、ホワイトカラー・エグゼンプションについて健康維持策の義務付けを議論

ホワイトカラー・エグゼンプションについての審議会における議論が進んでおり、通常国会への提出を見据えて、適用に当たっての細部の条件について検討が進んでいます。

12月24日に行われた厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会第121回労働政策審議会労働条件分科会において、ホワイトカラー・エグゼンプションについては、健康確保のために義務付ける内容が議論されました。

労働条件分科会審議会資料 |厚生労働省

まだ、議事録が公開されていないため、議論の内容は報道によるしかありませんが、健康維持策の義務付けで合意が得らえたとされています。

報道によると健康維持策としては以下のようなものが上がった模様です。

  1. 労働時間や在社時間の把握義務
  2. 長時間労働が疑われる場合には産業医の面談を受けさせる
  3. 一定日数の休日取得 or 労働時間の上限 or 次の勤務との間に一定時間の休息の確保

1と2は現在の裁量労働制でも必要とされる措置であり、この制度についても裁量労働制とパラレルに捉えていることが伺われます。しかし、ホワイトカラー・エグゼンプションは、深夜、休日の割増賃金も発生しないようになることが前提として議論されていることから、裁量労働制とは異なる中身になることにも注意が必要でしょう。

特徴的なのは3ですが、3つの選択肢からいずれかを採用することを求める方向とされています。

連続労働を抑制する必要がある観点からの歯止めになるものであり、むしろ年単位の変形労働制での仕組みにちかいものがあります。年単位の変形労働時間制では総労働時間の枠がありますし、連続しての長時間労働が続かないように限界がいくつかもうけられていますので、それに近いものがあるといえるでしょう。

また、勤務と勤務の間の休息については、日本法上は新しい発想といえます。

次の検討課題としては、年収や職種の範囲に移るものとされています。…


厚生労働省、企画業務型裁量労働制について本社で一括申請を可能にするなどの見直しを検討と報道される(弁護士・社会保険労務士 荒川仁雄)

裁量労働制の見直しが厚生労働省の労働政策審議会で検討のテーマに上っていますが、厚生労働省が裁量労働制について見直しを検討している内容が日経新聞で報道されました。

29日に日経新聞及び電子版で報道されたところによると、企画業務型裁量労働制について以下のような見直しが検討されているとのことです。

  • 事業所単位の申請から本社で一括申請可能にする
  • 労働時間及び健康確保の仕組についての定期報告の義務を廃止か頻度を減らすことを検討

上記のような内容からいきますと、手続きの簡素化だけですので利用の増加等につながるかは不透明で、今後の議論の進展が待たれるところです。…


厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会、中小企業にも月60時間超の時間外労働の割増率を引き上げること及び有給休暇の消化を義務付ける案を提示

11月5日に厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会が開催され、今後の労働時間法制について重要な提示がなされました。

労働条件分科会審議会資料 |厚生労働省

報道とすでに公開されている資料からは、今後の労働時間法制などについて以下のような提案がされたことが伺われます。

審議会として新規に登場したものは以下の点です。

  • 中小企業についても月60時間を超えた分の時間外労働の割増賃金の割増率の引き上げを行う
  • 企業に有給休暇の取得の義務付けを行う

その他、すでに俎上に上っているものについても、以下のような内容が記載されています。

  • フレックスタイム制の清算期間の延長などの修正
  • 裁量労働制の拡大
  • ホワイトカラーエグゼンプション

次期通常国会をめどに所与の法的措置を検討するとなっており、今後議論が行われるものと思われます。

中小企業については猶予している月60時間超の時間外労働の割増率の引き上げは、一度は猶予したものの3年後には再検討としていたものでして、労働法の世界ではこれは3年後にはほぼ必ずそのまま実施となるのが常ですので、本件についてもこのまま適用拡大になるのではないかと予想されます。…


平成26年通常国会(第186回国会)成立の改正労働安全衛生法の施行期日が決まる ストレスチェックの実施は平成27年12月1日から

先の通常国会(第186回国会)で成立した改正労働安全衛生法に盛り込まれている企業に従業員に対するストレスチェックの実施を義務付けられる時期にかかる改正労働安全衛生法の施行時期が決まり、平成27年12月1日となりました。

「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」などの諮問と答申 |報道発表資料|厚生労働省

ストレスチェックの実施が義務付けられる企業(産業医の設置が義務付けられる規模の事業場)にとっては、この日までに実施の体制構築が求められることになります。…


改正労働者派遣法が廃案、無期転換の特例を認める特別措置法も継続審議になることが明らかに

本年度の通常国会(第186国会)もいよいよ会期末ですが、技術的なミスで成立しないで終わる法律が出てしまうことになりました。

今国会では、労働分野でも注目の法改正や立法が提出されており、特に非正規雇用の問題に限ると以下のような立法・法改正が行われる予定となっていました。

  1. パートタイム労働法改正
  2. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法制定
  3. 労働者派遣法改正

しかし、このうち2と3については、今国会では成立しないことになりました。

所管している厚生労働省の事務的なミス等により、3の労働者派遣法改正案に誤りがあり、野党から提出し直しを求められたため、2の特別措置法にも影響してしまった模様です。

労働者派遣法改正案については廃案になり、出し直しということになる模様です。

一方、特別措置法については、継続審議となる模様です。

どちらも内容は現状のままで、秋に予定される臨時国会で審議されることになると思われます。…


成長戦略の内容としてホワイトカラー・エグゼンプションを導入 労働基準法改正へ

安倍内閣の目指す労働法分野の規制緩和について、労働時間規制の緩和についてホワイトカラー・エグゼンプションを導入することが関係閣僚間で合意されました。

対象を専門職に限り、かつ年収1000万円超に限るという方向になっており、労働基準法の改正が平成27年度の通常国会に提出されることになるもようです。

条文の位置としては、労働基準法の労働時間のところに位置づけられる裁量労働制の前後に挿入されることが予想されます。…